おおさか在宅ワーク
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法律・ガイドラインについて
在宅ワーク・内職が適正に実施されるために、下記のような法律・ガイドラインがあります。これから仕事をされる方も、これから仕事を出そうと考えている方も以下のページをご参考にして下さい。
- 1.家内労働法(昭和45年5月16日 法律第60号)
- 家内労働者(内職者)の労働条件の向上を図るため、委託者や家内労働者に対して、家内労働手帳、工賃の支払いの確保、工賃の最低額などを定めています。内容については、大阪労働局労働基準部賃金課までお問い合わせください。
- 2.在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン(平成12年6月14日労働省女性局長)
- 在宅ワーカーと発注企業が契約を締結する際に守るべき最低限のルールが書かれています。内容については大阪労働局雇用均等室にお問い合わせください。
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社会福祉法人
大阪府家内労働センター